神阪中華義荘は阪神間を中心とした華系(華僑・華人)の方々の共同墓地です。1870年に宇治野村(現在の神戸市中央区中山手7丁目)に開設され、
当初は中国から日本に来て客死し故郷に帰葬するすべのない方を埋葬していました。
現在の場所に移ったのは1924年で、当時は林田区長田村という地名でした。敷地内には「清國孩童総墓」や「阪神淡路大震災華僑留学生殉難者慰靈碑」等の供養碑があり、毎年4月5日前後の「清明節」には多くの墓参者でにぎわいます。
清明節とは二十四節気のひとつで、春分から15日目、新暦4月5日頃に当たり、民間ではこの日にお墓に参って死者の霊を慰めます。清明節には墓域内に赤い提灯をつるして飾り、職員を派遣して墓参者の便宜をはかり、また中華会舘の公式行事とし役員・関係者が礼堂に参拝することになっ ています。一般の参拝者は供物と線香を持ってお墓や納骨堂にお参りしますが、中国式に紙銭を供えたり、鶏、魚、豚の三点を供えたりする人もおられます。
神阪中華義荘
653-0881 神戸市長田区滝谷町1丁目9-1
TEL/ FAX078-691-4359(または 078-392-2711)
神戸電鉄有馬線 長田駅から北へ徒歩15分
(一)墓地
第1条
神戸市長田区滝谷町2丁目13番地に在る墓地は神阪中華義荘と称し(一社)中華会舘が所有管理するものである。
第2条
当該墓地を使用できる者は中国人の先祖を有し、満70才以上のもの又は遺骨を有するものとする。
第3条
1.当該墓地の使用を希望する者は、別に定める書式によって申し込み、本法人の承諾を要する。
2.前項の承諾を得た者は、別に定める当該墓地の永代使用料を承諾の日から2週間以内に一般社団法人中華会舘に納付しなければならないものとし、 納付しないときは、当該墓地の使用承諾は無効とする。
第4条
前条使用承諾を受けた者はすみやかに墓地建立することを条件とする。
第5条
当該墓地を使用申し込みできる者は第2条の他特別 の場合を除いて日本の法律で定める親等順とする。
第6条
墓地の建立、改葬、増設、植樹等の工事を要する場合は本法人の事前承諾を必要とする。施工業者についても事前届出と許可を必要とする。
第7条
墓地の使用者の内納骨、移転、撤去等現状を移動しようとする場合は本法人の事前承諾を必要とする。
第8条
1.使用者は納骨する場合、都度火葬証明或は埋葬許可書(市区町村発行)の本証を提出しなければならない。
2.市町村長の許可がなければ本墓地での土葬(埋葬)は禁じられています。
第9条
使用者は使用に当たって他の使用者との間に迷惑になる行為をしてはならない。
第10条
何人といえど、一旦安置した遺骨は本法人の承諾(搬出移転許可)なくして移動、搬出撤去などの行為をしてはならない。
第11条
使用中の墓地承継については日本国民法第897条に準じて可能とする。但し承継人はその証を提出することを必要とする。
第12条
使用者は都合で墓地の使用が不要になったときは、無償にて本法人に更地にして返還するものし、使用者がすでに納付した永代使用料その他の金員は返還しない。
2.前項の規定にかかわらず、使用者がいまだ当該墓地に墓碑その他設備を建立・設置等しておらず、本法人の使用許諾を受けた日から3ヵ月以内に書面により当該墓地の使用の撤回を申請し、且つ本法人理事会が当該撤回の申請を承認した場合、使用者は永代使用料のみについて返還を受けることができる。
第13条
本法人は次の場合使用権を取り消すことができる。
1.本規定に従わなかったとき
2.無断で第三者に譲渡転貸したと判断したとき
3.目的外に使用したとき
4.使用者が7年以上音信不通、管理費不払い、且つ相続人の申し出の無き場合
5.他の使用者に厳重な迷惑を掛けたとき
6.神阪中華義荘全体からみて著しく尊厳を傷つけたとき
7.以上各項に類似した行為のあったとき
(二)納 骨 堂
第14条
当墓地内に設置する納骨仏壇の使用については(一)墓地の各条項を準用する。
第15条
当納骨仏壇を使用する者は別に定める管理費などを納付する。
第16条
本規定に定めなき事項については本法人理事会において決定する。
第17条
本規定は1988年4月1日より実施する。
附則本規定は2003年2月15日に改正する。
附則本規定は2023年3月25日に改正する。